消費税10%導入に伴う軽減税率について調べたよ。
久々の更新になりました。
消費税があがりますね。
平成31年10月1日から消費税率が8%から10%に引き上げとのことで。
ただ、全ての消費材に10%適応されるわけではないみたい。
消費税の軽減税率制度というものが同時に実施される。
つまり、消費税は10%にあがるよ。
でも、一部の消費財は例外的に8%のままですよ。
というスタンスの税制度である。
軽減税率対象になるものは、飲食料品。でも外食、ケータリングは対象外。
贅沢品だからということだろう。
しかしなぜかテイクアウト・宅配は税率対象内。
ということはマクドナルド店内での食事は対象外だが、ドライブスルーは軽減税率対象の範囲内ということらしい。(ややこしい。。。)
そして、おもちゃ付きお菓子などの一体資産は軽減税率の対象から外れる場合がある。
その商品が10000円以上の場合と一体資産のうち食品の占める割合が2/3以下であれば対象外)。
新聞(週二回以上発行される社会的事実を記載するもの)も軽減税率の対象。
なんだか怪しい臭いがする軽減税率対象品ですね。なぜ新聞だけ??笑
これまでは自営業の方は帳簿を書いていたようですがプラスで区分記載請求書というものが必要らしい。
税率が2通りあるので分けて考えなくてはいけないわけですね。
仕入れや売り上げに関しては取引ごとに8%の物なのか、10%の物なのか明確に分けるために区分記載請求書なるものを交付する必要があるみたい。
いちいち8%対象なのか10%対象なのか分けなきゃならない。(どれくらい手間なのかは不明だけど負担が増えるのは間違いない)
まあ一応、このややこしめな軽減税率に対応するべく新しいシステムや、
機械の導入が必要な場合は軽減税率対策補助金が出る場合があるみたいです。
なんだかややこしいですけど、税の話は知っておかなければならないことだと思うので地道に勉強していくしかないですよね。